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通信販売をされる方のためのチェックシート
経済産業省ホームページより)インターネットを用いて通信販売を行う場合には、特定商取引法上、通信販売に係る広告について次の事項が守られる必要があります。次の事項について自ら点検し、適法な広告となっているかどうか確認しましょう。

1.必要表示事項(特定商取引法第11条)
広告の中で、次の14項目がきちんと表示されているか、ご確認下さい。
販売価格(役務の対価)
送料
その他負担すべき金銭(例えば「組立費」「梱包料」「代金引換手数料」等ある場合には表示が必要)
代金(対価)の支払時期
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
代金(対価)の支払方法
返品の特約(権利の返還特約)に関する事項(かかる特約がない場合は、ない旨の表示が必要)
事業者の名称(法人の場合)又は氏名(個人事業者の場合)
事業者の住所
事業者の電話番号
法人の場合には、事業者の代表者の氏名又は通信販売業務の責任者の氏名
申込みの有効期限(但し、申込みに有効期限がある場合)
瑕疵(かし)責任についての定め(但し、瑕疵責任についての定めがある場合)
特別の販売条件(但し、販売数量の制限その他、特別の販売条件がある場合)
2.誇大広告等の禁止(特定商取引法第12条)
広告に表示されている内容について、下記(1)〜(4)までの事項について
著しく事実に相違する表示
実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示
となっていないかご確認下さい。
(1)「商品の性能」,「品質」,「効能」,「役務の内容、効果」,「権利の内容、効果」
(2)「商品の原産地」,「製造地」,「製造者」
(3)「国」,「地方公共団体」,「通信販売協会」,「その他著名な法人」,「その他の団体」「著名な個人」の関与
※「国又は地方公共団体等の関与」についての表示とは、例えば「経済産業省推薦」,「文部科学省認定」,「東京都公認」等、国や地方公共団体などとのかかわりを示すことをいいます。
(4)特定商取引法第11条で定める事項
「価格」,「送料」,「その他の負担すべき金銭」,「支払時期」,「支払方法」,「返品特約」,「事業者の名称」,「事業者の住所」,「事業者の電話番号」,「代表者名」,「申込みの有効期限」,「瑕疵責任」,「特別の販売条件
3.顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(特定商取引法第14条に基づく施行規則第16条)
申込みのための操作に関し、次のようなものとなっているかをご確認下さい。
消費者が契約の申込みのためにパソコン等の操作を行う際に、当該操作が契約の申込みになることが容易に認識できるように表示されていないこと
消費者が契約の申込み内容を、契約のかかるパソコン等の操作を行う際に、容易に確認し、及び訂正できるようにしていないこと
通信販売広告表示事項 Q&A
1.販売価格(役務の対価)
Q1:販売価格は実売価格を指しますか。
A1:販売価格とは、実際に取引が行われる際に使用される価格(実売価格)です。市価、定価、希望小売価格、標準価格、当店通常価格などと称する価格が表示されていても、実際にはこれと異なる価格で販売している場合には、実売価格が表示されているとはいえません。
Q2:当社では、販売価格は表示せずに定価のみを表示しており、消費者から問い合わせがあったときに販売価格をお知らせしています。この場合は構わないのでしょうか。
A2:特定商取引法第11条ただし書きにおいて、「価格」、「送料」、「その他の負担すべき金銭」をすべて表示しない場合には、消費者の請求によって、書面又は電子メール等により遅滞なく、販売価格等を提供する旨を広告中に記載することにより、販売価格等の必要表示事項の一部の表示を省略することが認められています。したがって価格が表示できない場合には、このような方法によってお知らせして下さい。
Q3:当社は、市場と連動して随時価格が変わる商品を扱っていることから、一定した価格を表示することが出来ません。この場合はどうすればいいのでしょうか。
A3:販売価格が表示できない場合にはQ2のように必要表示事項の一部を省略できる特例を利用して、書面又は電子メール等により、個別に消費者に通知をする方法を選択することができます。なお、トラブルの未然防止の観点から、最高と最低の価格を表示し、消費者が支払う金額の目安を表示する等、消費者にとっての目安となる金額を示すことが望ましいでしょう。
Q4:当社は取り扱っている商品の点数が多いのですが、送料については個々に表示する必要がありますか。
A4:一般に、送料は、商品の大きさ、重量、配達地域ごとに異なるため、最高と最低の表示、平均の表示、数例の表示等により消費者が自ら負担すべき送料についておよそ認識できるようなわかりやすい表示となっていれば、個々の商品毎に送料が表示されていなくても構いません。
2.販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
Q5:「代金引換手数料、梱包料がかかります」というような記載は可能ですか。
A5:金額を明示することが必要です。梱包料や代金引換手数料は、事業者が設定した金銭を消費者に負担させるものであり、具体的に金額を記載しない場合には、あらかじめ消費者側でいくらになるのか予測することができないので、金額まで記載することが必要です。
3.商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
Q6:引渡時期については、どのように表示すればよいですか。
A6:引渡時期は、期間又は期限をもって明確に表示する必要があります。例えば、「○日以内」、「○月○日まで」というように表示してください。「直ちに」や「即時」といった期間をおかずに引き渡す旨の表現も、消費者の元への商品が届く時期は明らかになっていると考えられるので引渡時期の表示として可能です。
Q7:「在庫のあるもの即日発送、予約は入荷次第」という記載があった場合には、引渡時期についての記載があると考えてよいでしょうか。
A7:商品の引渡時期は、期間または期限をもって表示することとされており、「入荷次第」という文言では時期を示したことにはなりません。これは、消費者が申込んだ後、いつ商品を受領するかわからないと、消費者が不安定な状態におかれることとなるためです。「○日以内」、「○月○日まで」という具体的な表示が必要です。
Q8:「入金確認後発送します」という表示は、支払時期、商品の引渡時期を記載していると言えますか。
A8:代金の支払時期については、前払いであることが推測できますが、商品の引渡時期については、期間又は期限をもって表示することが必要であり、お問い合わせのケースでは、引渡時期を明示しているとはいえません。「入金確認後、直ちにお届け」という表示の場合には、商品の引渡時期が記載されているものといえます。
4.商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
Q9:「返品についてはその都度ご相談に応じます」の表示は、返品についての特約を表示したものといえますか。
A9:消費者が商品を購入するに当たり、当該商品を返品することができるか否かは購入に際しての意思決定を行う上での重要な要素の1つと考えられます。そのため法は返品特約(特約がない場合にはその旨)を明示することを義務づけています。したがってお問い合わせのような表示は、商品の購入前にあらかじめ返品の可否を告げることにはなりませんので、返品の可否を明示する必要があります。
Q10:返品を認めない場合にも、表示する必要がありますか。
A10:返品を受け付けるか、又は受け付けないか、といった返品の可否を表示する必要があります。返品を認めない場合でも「返品不可」などと表示して返品を受け付けない旨を明確にする必要があります。  なお、たとえ「返品不可」と表示していた場合であっても、商品に瑕疵がある場合には、販売業者は民法上の責任を免れることはできません。
5.事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
Q11:私は個人で事業をしています。個人事業者であっても事業者名を表示する必要があるのでしょうか。
A11:事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名または名称を表示することが必要です。加えて事業者が法人の場合で、ホームページや電子メール等を利用して広告をする場合には、代表者名又は通信販売に係る業務の責任者の氏名を表示することが必要です。通信販売に関する業務の責任者とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等実務を担当する者の中での責任者を指すものであり、必ずしも代表権を有する者でなくても構いません。
Q12:私は個人事業者ですが、住所を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A12:住所については、現に活動している住所について、省略せずに(例えば部屋番号まで)表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の所在地を住所として表示する必要があります。個人が自宅で 事業活動を行っているのであれば、自宅の住所を表示する必要があります。
Q13:住所表示については、(1)登記簿・住民票記載の住所や(2)実際に活動している住所を表示する必要があるとされていますが、郵便により連絡をとることが可能な私書箱表示でもよいでしょうか。
A13:本法での「住所」とは、会社の場合は本店の所在地など、営業上の活動の拠点となる場所を指すものです。私書箱を表示しても、このような場所を表示したことにはならないので、「住所」の表示をしたことにはなりません。
Q14:私は個人事業者ですが、電話番号を表示しなくてはいけないのでしょうか。
A14:事業を行う上で、消費者からの問い合わせへの対応などのため、電話番号を広告に表示することが必要です。個人事業者についても、事業所の電話番号を表示する必要がありますが、個人が居住する住宅で事業を行っているのでない限り、自宅の電話番号を表示する必要はありません。
Q15:電話番号を記載すると、24時間いつでも電話がかかって来ますが、対応しなければならないのでしょうか。
A15:一般常識として夜間など営業を行っていない時間帯については、留守番電話等を利用することは構いません。
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